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千葉外房の田舎暮らしHOME >> Topics>>住宅の品質確保の促進等に関する法律

この平成12年4月から「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されます。

 マイホームは一生の買いものとも言われます。せっかく手に入れたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしてはたいへんてす。そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理てきるよう制定されました。
21世紀に向けて安心して良質な住宅を取得するためにいま住宅制度のあり方か大きく変わろうとしています。

法律のポイントは以下の3点です。

1 基本構造部分の10年保証

新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務
づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。
新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。


  住宅性能表示制度
     
住宅性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価てきる第三者機関を設置し、住宅の品質の確保を図っていきます。

@構造耐力、遮音性、省工ネルキー性などの住宅の性能を表示するための共通ルール
を定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。

A住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を整備し、表示
される住宅の性能についての信頼性を確保します。

B指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交
わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。



☆住宅性能表示は任意の制度で、利用するかしないかは住宅供給者または取得者の選択
 によります(この場合一定の費用がかかります。)指定住宅性能評価機関は申請者の求
 めに応じて住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付することができます。

3 住宅専門の紛争処理機関

性能評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合lこも紛争処理の円滑化、迅速化を図つていきます。



☆指定住宅紛争処理機関が紛争を迅速かつ適正に解決できるよう住宅に関する紛争処理
の参考となるべき技術的基準を建設大臣が定めることとしています。
      
千葉県住宅品質確保促進協議会編 抜粋

2000-03-23.THU

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