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消費者契約法と消費者保護

 消費者契約法は、平成12年5月12日に公布されました。
この法律は、平成13年4月1日から施行し、この法律の施行後に締結された消費者契約について適用することになっています。

 この法律の目的は 業者との契約をめぐるトラブルから消費者を守ることにあります。新しい商品やサービスが次々に登場する社会では、情報量や交渉力に劣る消費者が不利益を被るケースか増えており、全国の消費者センターに寄せられる苦情や相談のうち、その8割が販売や契約に関するトラブルであるといわれています。
 そのため消費者契約トラブルによる被害を未然に防止し、あるいは紛争を一定のルールに基づいて円滑な解決を図ることを目的としています。あらゆる消費者契約に適用されるます。
 
その内容は

A「消費者契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取り消し」

@重要事項についてうその説明をする 
A「必ず値上がりする」など不確実な要素を断定的に判断する 
B長時間居座って勧誘し帰るよう求めても帰らない場合   
等は 消費者は契約を取り消すことができるとしています。
なお、契約を取り消すことができる期間は、契約締結後5年以内なら、消費者が「だまされた」と気付いたときから6ヶ月間となります。

B「消費者契約条項の無効」
契約の中に業者の賠償責任を一方的に軽くするような「消費者に不当に不利益」な特約があった場合、消費者は無効を主張できるとされています。
 
 消費者契約を解除するためには、契約についての重要事項が事実と異なっていることが前提になります。ここでの重要事項とは、契約を締結するか否かについての判断に影響を及ぼすものをいいます。したがって、契約の給付の対象となる物品、権利、役務、その他の契約の目的となるものの「質」「用途」「その他の内容」または「対価」「その他の取引条件」などが該当します。

 消費者契約法によって救われそうな事例

★ 借金をして契約しても5年後に必ず利益が出ると言われて一時払い終身保険に加入したが実際には配当は予想に過ぎず利息の方が高く損害が出た
☆ 断定的判断を行って契約させたので取り消し可能

★ 子供用教材の説明を夜中の12時半まで聞かされ、「子供が寝るので帰って下さい」と言っても帰らなかったのでやむなく契約した
☆ 「帰って下さい」と言っているにもかかわらず勧誘を継続して契約させたので取り消し可能

★ 当スポーツクラブでけがをした場合、いかなる理由があっても一切賠償しない
☆ 消費者に不当に不利な特約であり契約は無効

以上

2000-06-24.SAT

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