千葉外房の田舎暮らしHOME >> Topics>>平成12年中に土地や建物を売られた方へ
平成12年中に土地や建物を売られた方へ マイホームを売ったときには、所得税の確定申告をすることによって、次の特例を受けることかできます。 イ【3000万円の特別控除の特例】 マイホームを売った場合や以前に住んでいたマイホームを住まなくなってから3年目の12月31日までに売った場合には、「3000万円の特別控除」の特例が受けられます。 ただし、前年又は前々年(平成11年又は平成10年)にこの特例を受けている場合には受けられません。 ロ【軽減税率の特例】 平成元年12月31日以前から所有していたマイホームを売った場合には、軽減税率の特例が受けられます。 課税譲渡所得金額(「3000万円の特別控除」適用後の金額)に掛ける税率は次のとおりです。 ○課税譲渡所得金額が6000万円までの部分 所得税10% 住民税4% ○課税譲渡所得金額が6000万円を超える部分 所得税15% 住民税5% ハ【相続又は遺贈により取得した居住用財産の買い換えの特例】 父母又は祖父母から相続や遺贈により取得したマイホーム(居住期間が30年以上のもの)を、一定の要件を満たして買換えした場合に受けられます。 ニ【特定の居住用財産の買い換えの特例】 平成元年12月31日以前から所有していたマイホーム(居住期間が10年以上のもの)を、一定の要件を満たして買換えした場合に受けられます。 ホ【特定の居住用財産の買い換えをした場合の譲渡損失の繰越控除の特例】 平成6年12月31日以前から所有していた住宅ローン残高のあるマイホームを買い換える場合の譲度損失については、その年の翌年12月31日までの間に代わりのマイホームを取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供するときは、マイホーム譲渡損失のうちその年分の給与所得の金額から控除しきれない金額として一定の方法により計算した金額について、一定の要件の下で(合計所得金が3000万円以下であること、代わりに取得したマイホームの住宅ローン等の年末残高があること)、翌年後3年間繰越控除の特例が受けられます。 《注意点》 イ〜ニの特例を受ける場合は、住宅借入金等特別控除は受けられません。 |
土地や建物を売った方へ 土地や建物を売った場合には、資産の譲渡による所得(譲渡所得)として所得税の確定申告が必要てす。 譲渡所得は、売却するまでの所有期間に応じ長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分され、この区分によって税率か異なっています。 【長期譲渡所得と短期譲渡所得】 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となります。 【所得金額(課税譲渡所得金額)の計算】 売却価額−(取得費 + 譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得金額 取得費 売却した土地や建物の購入代金(建物は減価償却後の金額)や仲介手数料などの合計額と 売却価額の5%とのいずれか一方を選択 譲渡費用 売るときに支出した仲介手数料、測量費、立退料などの費用 特別控除額 一般には、長期譲渡所得100万円、短期譲渡所得 なし 特別の場合、収用など..5,000万円 自分の住んでいる土地建物を売った..3,000万円 【税額の計算(一般の場合)】 土地や建物を売った場合の税額は、他の所得(給与所得、事業所得など)と分離して計算する分離課税方式によって計算します。 ○長期譲渡所得 課税譲渡所得金額×税率(所得税20%、住民税6%) ○短期譲渡所得 課税譲渡所得金額×税率(所得税40%、住民税12%) (注)例外的に、他の所得(給与所得 事業所得などと )と合算して税額を算出する場合があります。 |
2000-11-22.WED |
平成12年度版国税のしおり より
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