千葉外房の田舎暮らしHOME >> Topics>>都市計画法および建築基準法の改正について
2 改正の背景
現行の都市計画法は、急速な都市化による無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的な市街化を図ることを主たる目的として昭和43年に制定されました。それから30年以上が経過し、都市をめぐる社会経済情勢は、都市への人口集中の沈静化、モータリゼーションの進展、国民の居住環境に対する意識の多様化など大きく変化してきました。 また、地方分権のながれに沿い、都市計画に関する事務については、地方公共団体が中心となり、地域の実情にあわせて、進めていく仕組みとなりました。 今回の改正は、このような状況を踏まえ、都市計画制度全般にわたって見直し、新たな制度を構築しようとするものです。
3 改正の概要
改正の主な内容は次の通りです。 (1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(マスタープラン)を充実させること
A開発行為の技術基準については、地方公共団体がそれぞれの地域性を考慮し、条例で強化あるいは緩和することができるようになるとともに、最低敷地規模に関する規制の付加が可能となります。(都市計画法第33条)
B既存宅地確認制度(都市計画法第43条第1項第6号)が廃止されます。
A市街地や郊外部に小規模に残された貴重な緑地等の保全を図るため、小規模な風致地区の都市計画決定及びその規制内容を定める条例の制定が市町村において可能となります。(都市計画法第58条)
B都市計画区域内で用途地域の指定のない区域において、土地利用の状況に応じ、特定行政庁が容積率・建ぺい率等を選択できることとなります。(建築基準法第52条6、53条4、56条)
A都市計画区域、準都市計画区域以外の区域においても、一定規模(1ha予定)以上の開発行為については都市計画法に基づく開発許可制度を適用することとなります。(都市計画法第29条)
A都市基盤が十分整備されている商業地域内の一定の区域において、当該区域全体の土地の高度利用を図ることを目的とする特例容積率適用区域制度が創設されます。(建築基準法第52条の2)
B一定条件の区域に限定されていた地区計画の策定対象地域が拡大されます。(都市計画法第12条の5)
C隣地側に壁面線の指定等がある建築物について、許可により建ぺい率制限を緩和できることとなります。(建築基準法第53条第4項)
A都市計画の案の作成について県と市町村の役割が明確になります。 具体的には、県が都市計画の案を作成する場合には、市町村に対して必要な資料の提供その他の協力を求めることができることとし、一方、市町村から県に対して都市計画の案を申し出ることができることとなります。(都市計画法第15条の2)
B市町村は、地区計画等の案の作成についてなされる地域住民からの申し出方法を条例で定めることができることとなります。(都市計画法第16条)